十分な条件
免責不許可事由という言葉は破産申告を申請した人に対して、以下のような項目に該当しているならお金の帳消しを受け付けないとなる内容を挙げたものです。
極言すると弁済が全く行えない場合でもこの免責不許可事由に該当している時には負債の免除を認められないようなこともあるという意味になります。
ということで自己破産手続きを出して借金の免責を要する人にとっては、最も重要な難題がつまるところの「免責不許可事由」ということです。
これは内容をリスト化したものです。
※浪費やギャンブルなどで極度に財を乱費したり過大な借り入れを行った場合。
※破産財団に属する資産を秘匿したり、破壊したり、貸方に損害を与えるように売り払ったとき。
※破産財団の負債を故意に増大させた場合。
※破産宣告の原因があるのに、その債権を持つものに特別となるメリットを付与する意図で担保を譲渡したり弁済期より前にお金を支払ったとき。
※もうすでに返すことができない状況にもかかわらずそうでないように偽り債権を持つものを信用させてさらなる融資を求めたり、カード等を使って物品を決済したとき。
※ニセの利権者の名簿を出したとき。
※借金の免責の申請の過去7年のあいだに免責を受理されていたとき。
※破産法が指定する破産した者の義務内容に違反したとき。
上記8項目に該当しないことが条件と言えますが、これだけで実際の例を考慮するのは、十分な経験と知識がなければ困難でしょう。
さらに、厄介な点は浪費やギャンブル「など」と書いているので想像できますが、ギャンブルとはいえただ例としてのひとつで、ギャンブルの他にも言及していない状況がたくさんあるということなのです。
実際の例として述べられていない場合はそれぞれの場合のことを定めていくと限界があり実例を書ききれないような場合や、昔に残る裁判に基づく事例が含まれるためある場合において事由に該当するのかどうかは専門家でない人には簡単には見極めが難しいことがほとんどです。
でも、自分が該当するものとは思ってもみなかった場合でも免責不許可という裁定が一度宣告されてしまえば決定が覆ることはなく負債が消えないばかりか破産申告者であるゆえの不利益を7年にわたって背負い続けることになるのです。
ということですので、このような最悪の結果を防ぐためには破産申告を検討している段階でちょっとでも不安や理解できない点があるようでしたらぜひ経験のある弁護士に声をかけてみてもらいたいです。